Komaki Castle Records -コマキ キャッスル レコーズ- は、現在準備中です。

2020/04/16 17:16

今回は古物営業者のための古物営業法解説について振り返ります。

1 古物営業法の目的(法第1条)

古物の売買は、その性質上盗品等の犯罪被害品が混入する可能性が有ります。
この古物営業法の目的は以下の2点を守る事を目的に作られました。

窃盗その他犯罪の防止
被害が迅速に回復できる社会の維持

(1)「古物」とは?
①一度使用された物品
②使用されない物品で使用のために取引されたもの
③これらの物品を手入れしたものを言います。

つまりメーカー➡卸➡小売という流通段階にあるものは除外されます。
中古の物品を指します。
次の条件を満たすことで古物となります。

衣類➡着用
自動車➡運行
カメラ➡撮影

物品は
①鑑賞的美術品
②金券類が含まれますが
逆にいうと大型機械類の内
①総トン数が20トン以上の船舶
②航空機
③鉄道車両
④重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリや溶接等で固定し簡単に取り外しができないもの
⑤重量が5トンを超える機械(除く船舶)であって、自走及び牽引したりすることが出来ないものについては盗品として売買される可能性が低く除かれる。

法定金券
・商品券
・乗車券
・郵便切手

政令金券類
・航空券
・興業場等の入場券
・収入印紙
・オレンジカード
・テレホンカード
・タクシー券
・有料道路の回数券

古物の区分
現在古物(物品)は13品目に分類、各営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請(届出)をします。
①美術品類
例:絵画、書、彫刻、工芸品、火縄銃、日本刀
②衣類
繊維製品や革製品など、身につけてまとうもの
例:洋服、着物、その他の衣料品、敷物類、テーブルかけ、布団、帽子、旗
④時計・宝飾品
身につけて飾るもの時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石、装飾具、貴金属、模造小判、オルゴール、万歩計
⑤自動二輪車・原付
自動二輪車と原付のパーツ
⑥自転車類
自転車とパーツ

⑦写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った、写真機、顕微鏡、分光器

⑧事務機器類

計算、記録、連絡などの能率を向上させるために使用される機器及び器具
つまり
レジ、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機がそれに当たります。

⑨機械工具類

電気によって動く機械及び器具、その他物品の生産、修理などに使われる機械及び器具
つまり、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機

⑩道具類

家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具、日用雑貨がこれにあたります。
つまりKomaki Castle Recordsはこの10の項目にあたります。


⑪皮革・ゴム製品

カバン、バッグ、靴、毛皮類、化学製品

⑫書籍

文庫、コミック、雑誌

⑬金券類

商品券、ビール券、乗車券、航空券、入場券、回数券、切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券など


営業所ごとに取り扱う品目を定めるとは、Komaki Castle RecordではCDに定めています。

ア 一号営業

公安委員会から許可を受けている為Komaki Castle Recordsは「古物商」に該当します。

「営業」とは?

営利の目的をもって同種の行為を反復継続して行うことを言います、副業または内職も含まれます。


一号営業から除外される営業形態

①古物の買取を行わず、古物の売却だけを行う営業(無償又は引き取り料を徴収して引き取った古物を修理して販売するものを含む)

②自己が売却した物品を当該相手方から買い受けることのみを行う

営業

・許可不要

自己 ➡売却のみ 相手方

・許可申請書 正副2通を最寄りの法務局に発行してもらいます。

後半に続く